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給水装置の所有者とその管理分担等について
1) 給水装置(給水施設)は水道本管で分岐したところから蛇口までをいい、設置者の所有物です。2) 水道メーター施設(地下及び隔測メーター・専用コード)は北広島市水道事業からの貸与となっています。
3) 給水装置(給水管及び給水器具)の管理については所有者の管理です。ただし、給水サービスの一環として公道敷地境界より道路敷地部分の漏水又は凍結修繕は市水道事業がおこないます。
4) 3)の管理とは、給水器具の破損等及び給水管の漏水又は凍結が発生したときは破損・漏水・凍結等発生箇所の管理者が修理費用について負担することになります。
5) 水道メーター(隔測も含みます)に関しては原則市水道事業が修理します。ただし、原因が水道使用者等による場合は原因者の修理費負担となります。


