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貯水槽水道の管理

貯水槽水道とは

 マンションやビルあるいは、工場、学校等、一時的に多量の水を使用する施設において、配水管から供給された水道水を一旦貯水槽(受水槽)に貯めて水道水を供給する給水設備を、貯水槽(受水槽)の有効容量にかかわらず総称して貯水槽水道と呼びます。
 このうち、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道と呼び、有効容量が10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道と呼びます。

貯水槽水道の管理について

 貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道については、水道法により設置者(管理者)が当該水道の管理基準の遵守と管理状況の検査の受検を義務付けていますが、今まで法の規制を受けていなかった小規模貯水槽水道の設置者(管理者)においても、北広島市水道事業給水条例の改正(平成15年(2003年)4月1日)により、1年以内ごとに1回定期的に、水槽の清掃と水道蛇口における水質検査(色、濁り、臭気、味、残留塩素)を行うよう努めなければなりません。
 なお、すべての貯水槽水道利用者へ管理状況等の情報提供が必要なことから、清掃及び水質検査結果の写しをその都度提出してください。

お問い合わせ先

水道部 水道施設課 給水担当
電話011-372-3311 内線 4311,4312

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