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国民健康保険が使えない診療

次のような場合は、国保の給付を受けられなかったり、給付が制限されることがあります。

このような場合は給付が受けられません

  • 保険診療以外のもの
    • 保険がきかない治療や薬・差額ベッド代・文書料
    • 正常な妊娠・出産          
    • 経済的な理由による人工中絶
    • 歯列矯正・美容整形        
    • 健康診断・人間ドック・予防接種   など
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用があるもの)

このような場合は給付が制限されることがあります

  • けんかや泥酔などによる病気やケガ 
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や国保からの指示に従わなかったとき

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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