ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

印刷する

特定疾病にかかる医療費について

厚生労働大臣が定める下記の疾病について療養を受ける場合は、国保担当に申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等に提示すると、各医療機関につき、1カ月の自己負担限度額が10,000円(慢性腎不全の70歳未満の上位所得者については20,000円)となります。

厚生労働大臣の認定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請について

医療機関等より特定疾病該当の案内を受けた後、国保窓口にて申請書を受け取り、医療機関の証明(医師の意見書)を受け、国保窓口へ申請してください。申請のあった月の初日から有効の受療証を交付します。

申請に必要なもの

保険証、申請書(医療機関の証明を受けたもの)

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る