特定疾病にかかる医療費について
掲載日:2009年2月24日
厚生労働大臣が定める下記の疾病について療養を受ける場合は、国保担当に申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等に提示すると、各医療機関につき、1カ月の自己負担限度額が10,000円(慢性腎不全の70歳未満の上位所得者については20,000円)となります。
電話:011-372-3311(代表)
厚生労働大臣の認定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請について
医療機関等より特定疾病該当の案内を受けた後、国保窓口にて申請書を受け取り、医療機関の証明(医師の意見書)を受け、国保窓口へ申請してください。申請のあった月の初日から有効の受療証を交付します。申請に必要なもの
保険証、申請書(医療機関の証明を受けたもの)お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)