メニューをスキップ

消費生活に関すること

Q1.市外の自分の実家に、旧姓の自分宛の架空請求はがきが届きました。無視するのが一番とのことですが、それでいいのでしょうか?

A1.まったく根拠のない架空請求が横行しています。これは何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに根拠のない請求書等を大量に送ったものと思われます。
  1. 利用していなければ支払わないで無視することです。
  2. 消費生活相談窓口(商業労働課内)に相談をしてください。
  3. 根拠のない悪質な取り立ての場合は警察に届出ましょう。
  4. 証拠となるはがきなどは保管してください。
担当:経済部商業労働課

Q2.法務省認可、民事訴訟、裁判所取り下げなどの法律用語を使い、「最終通告書」と書いたはがきが届きました。全く身に覚えがないのですが、どうすればよいでしょうか? 

A2.身に覚えのないものに支払う必要は一切ありません。連絡せず無視しましょう。問い合わせるとさらに新たな請求をされたり、逆に個人情報を漏らすことになります。「裁判を起こす」「財産を差し押さえる」などの脅し文句があっても慌てず無視してください。ただし、もし発送先が裁判所で「特別送達」の書類が届いたときは、無視せず相談窓口や弁護士に確認しましょう。はがきや封書にある連絡先に問い合わせないでください。受け取ったはがきなどは証拠として保管してください。

担当:経済部商業労働課

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311(代表)
開庁時間:平日の8時45分~17時15分