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医療費が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証)

  • 通院や入院で同じ月内の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたとき、国保から「高額療養費」の支給を受けることがきます。
  • 医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

高額療養費の申請について

1か月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担が限度額を超えた場合、または世帯合算該当分の自己負担があった場合は、市役所の国保担当窓口か各出張所へ申請してください。
令和4年10月から申請方法が簡素化されます。詳しくは国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化についてのページをご覧ください。

申請に必要なもの

※健康保険証、マイナンバーがわかるもの、振込先口座が分かるもの、いずれも世帯主のものが必要です。
※ただし、世帯主以外の方の振込先口座へ支給を希望する場合、印鑑が必要となります。

69歳以下の方へ

同月内に一か所の病院で高額な診療を受ける場合

事前に国保に申請し交付された「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することにより、医療機関等の窓口での支払いが、認定証に示された区分の自己負担限度額までとなります。
※保険適用外の費用や入院中の食事代等は、該当になりません。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

限度額適用認定証は、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額を証明する認定証です。また、住民税非課税世帯に該当する方には、入院中の食事代等の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。保険証と一緒に大切に保管してください。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から7月31日まで)です。認定証の更新の際は、再度(毎年)申請しなければなりませんのでご注意ください。(6月の時点で認定証が発行されていた方には、7月中旬頃に、認定証の更新についてのご案内をお送りしております。)

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請に必要なもの

注意点

世帯全員が所得申告済みであることが必要です。
※世帯の中で未申告の方がいる場合、上位所得者と同じ区分の取り扱いとなる場合がありますのでご注意ください。
※世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。
※限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は、負担割合(医療費全体の3割または2割)のとおり支払い、あとから国保窓口に申請することで、約3カ月後に支給を受けられます。

同月内に複数の医療機関で高額な診療を受けた場合

同じ月に数か所の医療機関にかかった場合、いったん自己負担割合(医療費全体の3割または2割)分を支払い(認定証を提示した場合は限度額まで)、合計が自己負担額を超えた分が超えた場合、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。ただし、医療機関等ごとの支払いがそれぞれ21,000円を超えた分だけが、合算の対象になります。

同じ世帯で合算して申請する場合(外来を含む)

同じ世帯で、同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の負担額を複数支払ったとき、それらを合算して自己負担限度額を超える場合、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。

1カ月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額一覧表
総所得金額 区分 限度額
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
【多数該当140,100円】
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
【多数該当93,000円】
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
【多数該当44,400円】
210万円以下 57,600円
【多数該当44,400円】
住民税非課税世帯 35,400円
【多数該当24,600円】
※【多数該当】とは、同じ世帯で、過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

計算例

●住民税非課税世帯・申請1回目・外来のみの合算の場合

世帯主:A病院で25,000円・B病院で30,000円・C病院で10,000円の自己負担額

C病院で支払った自己負担額は21,000円未満のため、合算の対象を外れるので、A病院とB病院分のみで算定

25,000円(A病院)+30,000円(B病院)-35,400円(自己負担限度額)=19,600円

高額療養費として支給される額は19,600円


●住民税課税一般世帯(総所得金額210万円超600万円以下区分ウ)・申請1回目・入院、外来
世帯合算の場合


世帯主:A病院で入院(限度額適用認定証提示)80,430円(総医療費300,000円)
子:B病院で外来30,000円(総医療費100,000円)の自己負担額。

A病院で支払った自己負担額は、80,100円+(総医療費300,000円-267,000円)×1パーセント=80,430円

世帯の自己負担限度額は、80,100円+(A病院の総医療費300,000円+B病院の総医療費100,000円-267,000円)×1パーセント=81,430円

80,430円(A病院)+30,000円(B病院)-81,430円(自己負担額)=29,000円

高額療養費として支給される額29,000円

70歳以上の方へ

同月内に1か所の病院で高額な診療を受ける場合

高齢受給者証(住民税非課税世帯の方は、事前に国保に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等へ提示することにより、医療機関等の窓口での支払いが、受給者証・認定証に示された区分の自己負担限度額までとなります。
  1. 市の国保担当:認定証の申請→認定証の交付(非課税世帯のみ)
  2. 医療機関等:受診→受給者証(非課税者は認定証)を提示
  3. 医療機関等:窓口での支払い→受給者証(非課税者は認定証)の自己負担限度額まで
※保険適用外の費用や入院中の食事代等は、該当になりません。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

住民税非課税世帯に該当する方は、医療費が高額になりそうなときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。保険証と一緒に大切に保管してください。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から7月31日まで)です。認定証の更新の際は、再度(毎年)申請しなければなりませんのでご注意ください。(6月の時点で認定証が発行されていた方には、7月中旬頃に、認定証の更新についてのご案内をお送りしております。)
※7月31日までの間に75歳の誕生日をむかえる方の場合、有効期限は誕生日の前日までです。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請に必要なもの

注意点

世帯全員が所得申告済みであることが必要です。
※世帯の中で未申告の方がいる場合、区分判定ができない場合がありますのでご注意ください。
※世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。
※限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示しなかった場合は、一般の区分で支払い、あとから国保に申請することで、約3カ月後に支給を受けられます。

同月内に複数の病院で診療を受けた場合

同じ月に数か所の病院で診療を受けた場合は、いったん自己負担割合(医療費全体の1割または3割)分を支払い、外来(個人ごと)自己負担限度額を超えたとき、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。

同じ世帯で合算して申請する場合

同じ世帯の70~74歳(後期高齢者医療制度該当者を除きます)の方が同月内に支払った自己負担額については、保険適用分であれば全て合算の対象になります。

1カ月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額一覧表
総所得金額 外来のみ(個人ごとに計算) 入院を含む場合(70~74歳の世帯合算限度額)
現役並み所得者3(690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
【多数該当140,100円】
左に同じ
現役並み所得者2(380万円以上690万円未満) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
【多数該当93,000円】
左に同じ
現役並み所得者1(145万円以上380万円未満) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
【多数該当44,400円】
左に同じ
一般(145万円未満等) 18,000円
【年間(8月から翌年7月まで)の限度額は144,000円】
57,600円
【多数該当44,400円】
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

区分判定の仕方

住民税課税世帯
区分 判定の仕方
現役並み所得者 同じ世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療該当者は除く)で、現役並みの所得(住民税課税所得額145万円以上)のある方がいる世帯。
※ただし、国保に加入している70~74歳の方が1人の場合、収入が383万円未満、2人の場合は520万円未満であるときは、申請により「一般」の区分となります。
一般 現役並み所得者以外の方。
住民税非課税世帯
区分 判定の仕方
低所得者2 国保加入者が全員住民税非課税世帯の方。
低所得者1 各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方。

計算例

●住民税課税一般世帯・70歳以上対象者:世帯主1人のみ・外来のみの場合
世帯主:A病院で5,000円・B病院で4,000円・D薬局で7,000円・E歯科で7,000円の自己負担額

5,000円(A病院)+4,000円(B病院)+7,000円(D薬局)+7,000円(E歯科)-18,000円(自己負担限度額)=5,000円

高額療養費として支給される額5,000円


●住民税非課税低所得2世帯・70歳以上対象者:世帯主、配偶者・同月内に入院した場合

世帯主:A病院で入院(限度額適用・標準負担額減額認定証提示)24,600円
配偶者:B病院で1,000円・D薬局で500円の自己負担額

24,600円(A病院)+1,000円(B病院)+500円(D薬局)-24,600円(世帯合算限度額)=1,500円

高額療養費として支給される額1,500円
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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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