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移送費の支給

医師の指示に基づき、重症人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要と認められた場合、移送費として支給されます。(病状が急迫のため緊急に移送を行った場合において、事後に医師がその必要を認めた場合を含む)

移送費が支給されない例

  1. 一般的な長期距離通院、緊急性の伴わない移送
  2. 病院の自家用車又は自家用救急車による通院・入院、又は転入院
  3. 患者又は家族の希望により郷里で療養するための退院、又は転入院
  4. 緊急入院した患者が病状が安定したことによる退院、又は転入院
  5. 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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