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入院中の食事代について

入院中の食事代は、保険証の提示により、1食当たりの金額が「一般」の額となります。ただし、住民税非課税世帯に該当する方は、国保担当窓口で申請し、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関等に提示すると、食事代が減額されます。

入院中の食事代が変わりました

住民税課税世帯の一般所得の方の入院中の食事代が
平成28年(2016年)4月から1食260円⇒1食360円
平成30年(2018年)4月から1食360円⇒1食460円

に変わりました。

なお、住民税非課税世帯の方、住民税課税一般所得の方のうち指定難病患者の方又は、小児慢性特定疾病患者の方については、1食260円のまま据え置かれます。
また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として当分の間、食事代は1食260円に据え置かれます。
住民税
課税世帯
一般所得 平成28年3月まで 1食 260円
平成28年4月から 1食 360円
平成30年4月から 1食 460円
住民税
非課税世帯
過去12か月間で90日までの入院 1食 210円
過去12か月間で入院91日目から(長期該当) 1食 160円
70歳以上の 低所得者1 該当者 1食 100円

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯に該当する方は、入院前に、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。保険証と一緒に大切に保管してください。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から7月31日まで)です。認定証の更新の際は、再度(毎年)申請しなければなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • PDF国民健康保険食事療養標準負担減額差額支給申請書 (10.7KB)
  • 保険証
  • 長期該当の認定を受ける方は、入院日数のわかる書類(領収書・入院証明書等)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 対象者全員の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 国保世帯主の口座番号がわかるもの

 

※世帯の中で未申告の方がいる場合、区分判定ができませんのでご注意ください。
※世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。
※限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示しなかった場合は、一般の区分での支払いとなり、差額の支給については、提示できなかった旨のやむを得ない理由が認められた場合のみ(差額申請の際は、保険証・領収書・世帯主の預金通帳を持参)となりますので、必ず事前に申請してください。
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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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