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医療費を全額支払ったとき(療養費の支給)

次のような場合は、全額を自己負担したときでも国保の窓口へ申請すると、審査で決定した額の自己負担割合を除く額が後日支給されます。 例:自己負担割合が3割の方は、7割を支給。
こんなとき 申請に必要なもの
診療費 急病や旅行中のけがなどで、保険証を持たないで病院にかかったとき
補装具 コルセットなど治療用装具をつくったとき
生血代 輸血を受けたとき(生血)
施術 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
海外療養費 海外渡航中に急病やけがの治療を受けたとき
  • 治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給対象になりません。
  • 日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
  • PDF国民健康保険療養費支給申請書 (11.8KB)
  • 診療報酬明細書(外国語で書かれた原本と日本語翻訳文)
  • 領収書(外国語で書かれた原本と日本語翻訳文)
  • 調査に関わる同意書(海外療養費)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳等
  • パスポート等渡航したことがわかるもの

★診療報酬明細書と領収書、調査に関わる同意書の様式は、渡航前に市役所窓口でお受け取ください。

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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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