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高齢受給者証について (70歳以上75歳未満の方)

国保に加入している70歳以上の方は、75歳になるまで 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
※平成26年(2014年)10月より一体型となりました。(後期高齢者医療制度の該当となる方を除きます)

この被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方は前月)の末までに国保担当より対象の方に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
医療を受けるときに病院などの窓口に提示すると、自己負担額は「2割(1割※)」(現役並み所得者は3割)になります。

★自己負担割合は前年中の収入をもとにして、判定されます。

※誕生日が昭和19年(1944年)4月1日までの方は、国の特例措置により「1割」となります。

有効期限

被保険者証兼高齢受給者証の有効期間は毎年8月から翌年7月までです。すでに交付を受けている方には、毎年7月末までに新しい受給者証を郵送いたします。
7月末までに75歳の誕生日をむかえる方は、誕生日の前日までが有効期間です。

現役並み所得者とは

住民税の課税所得(各種控除後)が145万円以上である70歳以上の方がいる世帯。
ただし、国保に加入している70歳以上の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請した場合は「2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割)」となります。(該当すると思われる世帯に、基準収入額適用申請書を送付しております。)

医療機関にお持ちいただくもの

被保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口へ提示してください。
また、市民税が非課税となっている世帯は、 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。自己負担限度額と、入院した場合の食事代の標準負担額が減額になります。

医療機関窓口での負担と高額療養費

1か所の病院で高額な診療を受ける場合

2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割)または3割の一部負担金を支払いますが、個人ごとに同月内に同一の医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません(食事代の標準負担額等を除く)。

複数の病院で診療を受ける場合(個人)

それぞれの病院で、2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割)または3割の一部負担金を支払います(それぞれ自己負担限度額まで)。
同一月に複数の 医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます。(高額療養費)

同じ世帯に外来と入院がある場合

同じ世帯(後期高齢者医療制度等、他の医療保険に加入している方は除く)に外来と入院など 複数の方の受診があり、一部負担金を合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます。(高額療養費)
詳しくは、高額な医療費を支払ったときのページをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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