このような時には届出を(加入・脱退について)
掲載日:2019年4月1日
国保に加入するとき、脱退するとき、また世帯員に異動があったときなどに、世帯主は14日以内に届出をしてください。
届出の際は、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など官公署から発行された顔写真があるものは1点、保険証や年金手帳など写真がないものは2点)と世帯主と異動される方の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)のほか、下記に記載のものをお持ちください。
なお、住民登録の変更が必要なときは、先に戸籍窓口で届出を済ませてください。
代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方ご本人を確認できるもの(運転免許証など)が必要となります。
出産育児一時金の支給
下記の書類を保険年金課へ郵送してください。
異動届には、日中に連絡の取れる電話番号を記載していただくようお願いします。
葬祭費の支給
保険証(兼高齢受給者証)を汚したり紛失したときは
事情により送付先を変更する場合は、別途届出が必要です。
そこで、「任意継続と国保どちらが安いの?」と質問が寄せられます。
任意継続の保険料は、事業主負担がなくなりますので、退職時の倍額程度になりますが、上限の一定額を超えることはありません(平均の標準報酬月額を使用)。
一方、国保の保険税額は前年の所得で計算するので、一概に言えませんが、上限が任意継続より高いため、退職した年度では、任意継続の保険料を上回る場合が多いようです。
国保税の試算を希望される場合はお問い合わせください。
電話:011-372-3311(代表)
届出の際は、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など官公署から発行された顔写真があるものは1点、保険証や年金手帳など写真がないものは2点)と世帯主と異動される方の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)のほか、下記に記載のものをお持ちください。
なお、住民登録の変更が必要なときは、先に戸籍窓口で届出を済ませてください。
代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方ご本人を確認できるもの(運転免許証など)が必要となります。
加入するとき
北広島市に転入したとき
必要なもの
- 特定同一世帯所属者異動連絡票 ※(該当者)
- 旧被扶養者異動連絡票 ※(該当者)
※該当となる方には転出する市町村が交付します。
勤務先の健康保険などを脱退したとき、または被扶養者でなくなったとき
必要なもの
- PDF健康保険の資格喪失証明書 (74.9KB)
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき
必要なもの
- 任意継続の保険証(全員分)またはPDF資格喪失証明書(通知書) (74.9KB)
生活保護が廃止されたとき
必要なもの
- 生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の預金通帳等
出産育児一時金の支給
やめるとき
市外に転出するとき
必要なもの
- 保険証
勤務先の健康保険などに加入したとき、または被扶養者となったとき
必要なもの
- 勤務先の保険証(全員分)またはPDF資格取得証明書 (74.9KB)
- 保険証
郵送によるの手続き
窓口に来られない場合は、郵送による手続きも可能です。下記の書類を保険年金課へ郵送してください。
異動届には、日中に連絡の取れる電話番号を記載していただくようお願いします。
郵送するもの
- PDF国民健康保険一般・退職被保険者等異動届 (802.8KB)
- 勤務先の保険証(全員分)または取得証明書の写し
- 国保の保険証(国保を脱退する方全員分)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など官公署から発行された顔写真があるものは1点、保険証や年金手帳など顔写真がないものは2点)の写し
- 世帯主と国保を脱退する方の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)の写し
生活保護が開始されたとき
必要なもの
- 保険証
- 生活保護開始決定通知書
死亡したとき
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 会葬はがきなど葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
- 喪主または施主の銀行預金通帳
葬祭費の支給
その他
住所、氏名、世帯主が変わったとき
必要なもの
- 保険証
就学のため、子どもが他市町村に住むとき
必要なもの
- 保険証
- 在学証明書等
市外の施設に入(退)所したとき
必要なもの
- 保険証
- 在所証明書
介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき
必要なもの
- 保険証
- 在所証明書
保険証を汚したり紛失したとき
保険証を汚したり紛失したときは、下記からご確認ください。保険証(兼高齢受給者証)を汚したり紛失したときは
書類等の送付先を変更したいとき
国民健康保険に関する書類等は、住民登録地の住所へ送付します。事情により送付先を変更する場合は、別途届出が必要です。
必要なもの
- PDF国民健康保険に係る送付先指定届 (132.0KB)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 委任状(届出人が世帯主本人や同居の親族でない場合)
- 成年後見人等登記事項証明書(届出人及び送付先が成年後見人・保佐人・補助人となる場合)
任意継続と国保どちらが安いの?
職場の保険には、退職するまでに2カ月以上(共済組合等では1年以上)加入していた人が希望すれば、引き続き一定の期間は継続して加入することができる任意継続制度があります。そこで、「任意継続と国保どちらが安いの?」と質問が寄せられます。
任意継続の保険料は、事業主負担がなくなりますので、退職時の倍額程度になりますが、上限の一定額を超えることはありません(平均の標準報酬月額を使用)。
一方、国保の保険税額は前年の所得で計算するので、一概に言えませんが、上限が任意継続より高いため、退職した年度では、任意継続の保険料を上回る場合が多いようです。
国保税の試算を希望される場合はお問い合わせください。
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お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)