メニューをスキップ

  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 健康・医療
  4. 医療費の助成

医療費の助成

北広島市では、乳幼児や心身に障がいのある方・ひとり親家庭等の方に医療費を助成しています。 
健康保険に加入し制度の要件に該当される方は、手続きをしてください。
重度障がい者医療・ひとり親家庭等医療・乳幼児等医療に係る受給者カードは、同じ方に重複して発行はできません。いずれか1枚のカードの発行となります。ただし、小学生で精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は、重度心身障害者医療費受給者カード(通院のみ)と乳幼児等医療費受給者カード(入院のみ)が発行されます。
複数の制度に該当する場合には、制度の選択が必要です。
保護者の方や本人の所得による制限、助成内容などに違いがありますので、国保医療課医療給付担当へお問い合わせください。 

重度心身障害者医療

受給資格

(1)身体障害者手帳の交付を受け、等級が次のいずれかに該当する方

 ① 1級・2級

 ② 3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)  
  

(2)療育手帳A判定の交付を受けている方、または医師などにおいて重度の知的障害(知能値数がおお   
  む
ね35以下。肢体不自由・盲・ろうあなどの障がいがあり、日常生活で介護を必要とする方は、おおむ
  ね50以下)と判定(または診断)された方


(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、等級が1級に該当する方
 
 

自己負担

受給対象者
 
自己負担

(医療機関で支払う費用)
備考
3歳未満児と市町村民税非課税世帯に属する方
初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)
◎精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、通院・指定訪問看護・柔道整復などが助成対象です。入院は助成対象外です。
 
◎保険対象外の費用(薬の容器代、食事代など)は全額自己負担です。
3歳以上で市町村民税課税世帯に属する方
総医療費の1割に相当する額(1カ月の限度額:通院12,000円、入院44,400円)







所得制限

扶養数
所得額(円)
0
6,287,000
1
6,536,000
2
6,749,000
3
6,962,000
4
7,175,000
5
7,388,000


【必要書類】健康保険証、身体障害手帳等、印鑑、所得課税証明書
【申請場所】国保医療課医療給付スタッフ、各市役所出張所



ひとり親家庭等医療

受給資格

(1)ひとり親家庭(母子・父子家庭)および両親のいない家庭の18歳未満の子ども(18歳に到達

   した最初の3月31日まで対象)


(2)18歳未満の子どもを扶養または監護しているひとり親家庭の母または父

  
  ※子どもが18歳以上であっても学生等でひとり親家庭の母、父または両親以外の方に扶養され
   ている場合には、20歳に達した日の属する月の末日まで助成対象となります。    
  ※父または母が重度の障がいのとき、ひとり親家庭に準じるものとして該当する場合があります。 


自己負担

受給対象者
自己負担
(医療機関で支払う費用)
備考
3歳未満児と市町村民税非課税世帯に属する方
初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)
◎子どもは通院・入院が助成対象。母または父は入院のみ助成対象です。
 
◎保険対象外の費用(薬の容器代、食事代など)は全額自己負担です。
3歳以上で市町村民税課税世帯に属する方
総医療費の1割に相当する額(1カ月の限度額:通院12,000円、入院44,400円)








所得制限

扶養数
所得額(円)
0
2,360,000
1
2,740,000
2
3,120,000
3
3,500,000
4
3,880,000
5
4,260,000


【必要書類】健康保険証、印鑑、所得課税証明書、在学証明書等(子ども年齢が18歳以上の場合)
【申請場所】国保医療課医療給付スタッフ、各市役所出張所
 


乳幼児等医療

受給資格

12歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(中学校就学前までの児童)


助成対象医療

(1)0歳から小学校就学前までは通院と入院が対象です。


(2)小学生(6歳に達する日以後最初の4月1日から12歳に達する日以後最初の3月31日まで)は入院
   と指定訪問看護が対象です。(通院は助成対象外)

 

自己負担

受給対象者
市町村民税課税区分
自己負担
(医療機関で支払う費用)
備考
小学校就学前の乳幼児
なし
初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)
北広島市内の医療機関に限り、初診時一部負担金は掛かりません
保険対象外の費用(薬の容器代、食事代など)は全額自己負担です。
小学生
非課税世帯
課税世帯
総医療費の1割に相当する額(1カ月の限度額:入院44,400円)
 







所得制限

扶養数
所得額(円)
0
5,320,000
1
5,700,000
2
6,080,000
3
6,460,000
4
6,840,000
5
7,220,000


【必要書類】健康保険証、印鑑、所得課税証明書、保護者名義の預金通帳
【申請場所】国保医療課医療給付スタッフ、各市役所出張所





問い合わせ先

保健福祉部国保医療課医療給付スタッフ
電話 011-372-3311 内線 663

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311(代表)
開庁時間:平日の8時45分~17時15分