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緑化協議制度のお知らせ

北広島市は緑の豊かなまちです。しかし、この良好で緑豊かな環境を将来にわたって保持し続けることができる保証はなく、様々な開発の進行による緑の喪失に対する危機感から、緑の保全と開発との調和が求められてきていることを基底に「緑のまちづくり条例」が制定されました。

この条例では、一定規模以上の事業所等の建築または宅地造成等の場合、その施設の緑化に関して市と協議を行っていただく『緑化協議制度』を盛り込んでいます。

協議が必要となる方

  1. 敷地面積が1,000平方メートル以上で、工場・店舗・事務所・倉庫・共同住宅その他の建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を建築(ただし、第2号または第3号の専用住宅は除く。)しようとする方
  2. 3,000平方メートル以上の宅地造成その他の土地形質を変更しようとする方

協議の時期及び方法

建築基準法、都市計画法その他の法令の確認または許可を受けようとする前に緑化計画協議書に計画図面等を付して、市と協議してください。

緑化基準

建築物を建築する場合

次の式により算定して得た本数以上の高木を植栽してください。
敷地面積×(100パーセント-建ぺい率)×2分の1×1本/10平方メートル=基準本数

土地形質を変更する場合

1.宅地造成(戸建住宅用地・共同住宅用地・業務施設用地)の場合

(1)造成区域に現況林地を含む場合
ア.林地の残置面積は、開発行為をしようとする現況林地面積に対し、次の割合以上の面積としてください。
  • 資材置場・駐車場:25パーセント
  • レジャー施設・運動施設:40パーセント
  • その他:20パーセント
イ.芝等により、宅地面のグランドカバーを行ってください。
ウ.擁壁以外の法面の緑化を行ってください。

(2)造成区域に現況林地を含まない場合
ア.芝等により、宅地面のグランドカバーを行ってください。
イ.擁壁以外の法面の緑化を行ってください。
ウ.業務施設用地造成の場合、境界に高木を3メートル以内の間隔で植栽してください。

2.屋外施設造成〔資材置場・駐車場・レジャー施設・運動施設等〕の場合

(1)造成区域に現況林地を含む場合
ア.林地の残置面積は、開発行為をしようとする現況林地面積に対し、次の割合以上の面積としてください。
  • 資材置場・駐車場:25パーセント
  • レジャー施設・運動施設:40パーセント
  • その他:20パーセント
イ.擁壁以外の法面の緑化を行ってください。

(2)造成区域に現況林地を含まない場合
ア.施設沿いに高木を3メートル以内の間隔で植栽してください。
イ.擁壁以外の法面の緑化を行ってください。


3.土取り・採石・残土捨場の跡地の場合

法面及び平面とも樹木・芝等による緑化を行ってください。

4.太陽光発電施設(太陽光を電気に変換するための設備及びその付属設備で、出力が10キロワット以上の発電を行うものをいう。以下同じ。)を設置する場合(設置者の事業所等に併設する場合であって、当該事業所等における電力の消費を主たる目的とするときを除く。)

(1)造成区域に現況林地を含む場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア.現況林地の残置又は高木の植栽(以下「残置等」という。)を行う面積は、当該現況林地の面積の25パーセント以上とすること。ただし、高木の植栽を行う場合にあっては、当該残置等を行う面積のうち、15パーセント以上は、現況林地を残置すること。
イ.残置等を行うときは、次に掲げる事項の実施に努めること。
・原則として、太陽光発電施設の周辺において残置等を行うこと。ただし、現況林地の面積が20ヘクタール以上の開発行為の場合にあっては、原則として、当該残置等を行う樹林地の幅をおおむね30メートル以上とすること。
・尾根部は、原則として稜線の一体性を維持できる幅を確保すること。
・市街地及び主要道路等からの景観の維持に配慮すること。
ウ.擁壁以外の法面の緑化を行うこと。

(2)造成区域に現況林地を含まない場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア.太陽光発電施設の周囲に高木を3メートル以内の間隔で植栽すること。
イ.擁壁以外の法面の緑化を行うこと。

緑化計画の考え方

  1. 高木とは、成木に達したときの樹高が8メートル以上になる樹種とします。
  2. 境界沿いに行う植栽は、良好な相隣関係等の維持のため、境界線より1メートル前後後退して植栽するものとします。

1.建築物を建築する場合の緑化計画の考え方

(1)建ぺい率は建築基準法で定める、各地域の最高限度を適用します。

(2)緑化方法は、高木による植栽を基本としますが、土地利用の形態や建物の配置等によって、高木の植栽が困難な場合は、次の方法によることができます。
ア.低木の植栽による緑化
イ.芝・ツタまたは花壇による緑化
ウ.フラワーポット・置鉢・ウィンドーガーデン・屋上庭園等による緑化
(3)高木以外での緑化を行う場合は、次をもって高木1本として換算します。
ア.低木 10本
イ.芝・ツタまたは花壇 各10平方メートル
ウ.フラワーポット 1個(横100センチメートル×幅30センチメートル×高さ30センチメートルの物を標準とする。)
エ.置鉢 1個(直径30センチメートル×高さ30センチメートルの物を標準とする。)

2.土地形質を変更する場合の緑化計画の考え方

(1)現況林地とは、高木が一様に成育し、その成育面積が1,500平方メートル以上にわたる樹林地をいいます。

(2)宅地造成において造成区域に現況林地を含む場合、緑化基準による残置面積が造成区域面積の3パーセントを超えるときは、超えた面積に相当する代替植栽を区域内の他の場所に行うことができるものとします。

(3)代替植栽を行う場合は、原則として高木を4平方メートルごとに1本植栽するものとします。

(4)高木以外での緑化を行う場合は、低木10本をもって高木1本として換算します。

なお、緑化計画の作成にあたっては、建設部都市整備課緑化推進担当と十分協議のうえ、対処するようお願いします。
緑化計画協議書(ワード形式)及び「民間施設における緑化の基準及び協議に関する要綱」のダウンロードは以下のリンクファイルをご使用ください。
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お問い合わせ先

都市整備課
電話 011-372-3311 内線4225

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