

戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について
平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載が変更になりました。
1.嫡出でない子の出生届出がされた場合
戸籍の父母との続柄欄は、今までは「男」または「女」という記載でしたが、平成16年11月1日以降は、母が分娩した嫡出でない子の出生順に「長男(長女)」、「二男(二女)」 等と記載されます。
2.既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄欄の取扱い
既に戸籍に記載されている嫡出でない子については、申出により「男」または「女」という記載を、「長男(長女)」、「二男(二女)」等と改めます。
また、申出により、記載を改めた事実を残さないように戸籍の再製を行います。
詳しくは : 法務省民事局のページ をご覧ください
問い合わせ先
市民環境部 市民課電話:011-372-3311(代表)


