

結婚、離婚
出産、死亡、結婚、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには、本庁市民課戸籍住民スタッフで戸籍に関する手続きをする必要があ ります。お問い合せは市民課戸籍住民スタッフまでどうぞ。婚姻届
届出期間
特に期間はありませんが、届出が受理された日から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。届出先
夫か妻の本籍地・新本籍地・住所地のいずれかの市区町村北広島市の場合、出張所では届出できません。
必要なもの
- 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの)
- 婚姻届への証人(成人2名)の署名・捺印
- 戸籍謄本(届出先に本籍地がない方の分のみ)
- ご本人確認のできる書類
のないものは二つ。詳しくは、「戸籍届出の際の本人確認について」をご覧下さい。)
- 20歳未満の方は、父または母の同意書
手続き方法
「婚姻届」を記入し、窓口へ書類とともにご提出ください。
離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、特に届出期間はありません。裁判離婚の場合は確定日から10日以内です。
離婚後も今までの氏を名のる場合は3カ月以内に届出が必要です。
届出が受理された日(裁判で定められた日)から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。
届出先
夫婦の本籍地・新本籍地・住所地のいずれかの市区町村必要なもの
- 印鑑(夫婦それぞれの認印、つまり2本)
- 離婚届への証人(成人2名)の署名・押印(協議離婚の場合のみ)
- 戸籍謄本(届出先に本籍地がない場合)
- ご本人確認のできる書類
保険証、年金手帳など顔写真のないものは二つ。詳しくは、「戸籍届出の際の本人確認について」
をご覧下さい。)
- 調定調書の謄本、又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
手続き方法
「離婚届」を記入し、窓口へ書類とともにご提出ください。子どもの入籍(子の氏の変更許可について)
裁判所ウェブサイトに、詳しい説明がありますので、ご参照ください。(裁判所ウェブサイト内の、「子の氏の変更許可」へリンクしています。)
問い合わせ先
市民環境部 市民課電話:011-372-3311(代表)


