

土地の造成を行う場合
開発行為について
『開発行為』とは、主に建築物を建てることを目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。下記の対象面積に該当する場合は、許可が必要です。
対象面積
市街化区域
1,000㎡以上市街化調整区域
すべて
市街化調整区域内については、段階的、計画的な市街化を図り、無秩序な市街化を防止する考えから、農業用建築物のための開発や開発審査会の議を得たものなど、市街化区域で行なうことが困難又は不適当な場合、又は計画的な市街化に支障がない等の例外的な場合に限って開発が認められます。
なお、市街化調整区域内は、基礎の有無にかかわらずプレハブの住宅や事務所、車庫などについても、大きさに関係なく建築物に該当し、許可が必要になります。
宅地造成について
宅地の造成に伴うがけ崩れや土砂流出のおそれが著しい区域については、宅地造成等規制法の規制区域に指定しています。その区域内で下記の土留(擁壁)工事などを行う場合には、事前に許可が必要になります。
許可が必要な造成工事
切土により法面が30度を超え、高さ2mを超えるがけをつくるとき
盛土により法面が30度を越え、高さ1mを超えるがけをつくるとき
切土と盛土が同時の場合でも、盛土部分が1m以下であっても、切盛土全体が2mを超えるがけをつくるとき
整地する土地が500㎡を超える造成を行うとき

※詳細につきましては、都市計画課までお問合せください。
問い合わせ先
企画財政部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)


