

子育て支援をフル活用
各種手当・支援制度
児童手当(参考)
小学校修了前(12歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給します。ただし、扶養親族の数等により、所得制限があります。
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国民年金加入の方・年金未加入の方 児童手当 |
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|---|---|---|
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扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額(参考) |
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0人 |
460万円 |
652.5万円 |
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1人 |
498万円 |
695.6万円 |
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2人 |
536万円 |
737.8万円 |
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厚生年金等に加入の方 特例給付 |
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|---|---|---|
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扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額(参考) |
|
0人 |
532万円 |
733.3万円 |
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1人 |
570万円 |
775.6万円 |
|
2人 |
608万円 |
817.8万円 |
※1 扶養親族中に所得税法に規定する「老人控除対象配偶者」「老人扶養親族」がいる場合、所得限度額に6万円を加算してください。
※2 扶養親族等の数が3人以上の場合の所得限度額は、1人につき38万円(※1の場合は44万円)を加算した額になります。
なお、児童手当制度の拡充によって、平成19年4月から実施となった乳幼児加算の概要は次のとおりです。
【乳幼児加算(3歳未満の増額)】
3歳未満の乳幼児に対する手当額が、第1子及び第2子について、月5千円増額され、出生順位にかかわらず一律1万円となります。
上記の増額は平成19年4月分から3歳の誕生月分までとなります。
この改正に伴う手当額改正の手続きは不要です。市で自動的に処理します。
児童手当支給額表
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3歳未満 |
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|---|---|
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児童数 |
金額 |
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第1・2子 |
月額 10,000円 |
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第3子以降 |
月額 10,000円 |
※3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5,000円となります。
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3歳以上 |
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|---|---|
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児童数 |
金額 |
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第1・2子 |
月額 5,000円 |
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第3子以降 |
月額 10,000円 |
注) 平成19年6月支給分は、2・3・4・5月の4カ月となりますが、乳幼児加算は4月分から実施のため、2・3の2カ月分は同加算の対象となりません。
年3回(6月、10月、2月)支給
【申請場所】 児童家庭課学童担当・各出張所 公務員の方は、職場で申請願います。
【問い合わせ先】 児童家庭課学童担当 電話 011-372-3311 内線802
乳幼児等医療費助成
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受給対象者
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市町村民税課税区分
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助成内容(医療機関等で支払う費用)
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備考
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小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児
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なし
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初診時一時負担金(医科580円、歯科510円)
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市内の医療機関に限り、初診時一部負担金はかかりません
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保険対象外の費用(薬の容器代、食事代など)は自己負担
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小学生(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
※助成対象は入院と指定訪問看護です |
非課税世帯
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課税世帯
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総医療費の1割相当額(1カ月の限度額44,400円)※入院と指定訪問看護のみ助成対象
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所得制限
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扶養数 |
所得額(円) |
|---|---|
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0 |
5,320,000 |
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1 |
5,700,000 |
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2 |
6,080,000 |
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3 |
6,460,000 |
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4 |
6,840,000 |
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5 |
7,220,000 |
【必要書類】 健康保険証、印鑑、所得課税証明
【申請場所】 市民課医療給付スタッフ・各市役所出張所
【問い合わせ先】 市民課医療給付担当 電話011-372-3311 内線663
2歳未満の乳幼児へのごみ袋の助成(家庭系廃棄物処理手数料助成申請)
【必要書類】 母子健康手帳または健康保険証、乳幼児医療費受給者証などの子供の生年月日が分かるもの
【申請場所】 市役所廃棄物対策課・各出張所
【問い合わせ先】 廃棄物対策課 電話 011-372-3311 内線606/826/827
児童扶養手当 ~平成22年8月から父子家庭も対象となりました~
離婚、婚姻によらない出生、もしくは親の死亡や重度の障がい、生死不明など下記に該当する場合で、父親または母親と生計を同じくしていない18歳までの児童※を養育している父親、母親または養育者に支給されます。(公的年金などの受給者は対象になりません。)
ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
※18歳到達後の最初の3月まで手当が支給されます。心身障がい児は届出により20歳に達するまで
支給を受けることができます。
【対象】
対象となるのは、次に該当する児童を養育する父、母または養育者
○父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
○父または母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
○父または母が重度の障がいにある児童 (障害をお持ちの方の配偶者が手当の受給者となります。障害年金の子の加算を受給していないことが要件です)
○父または母の生死が明らかでない児童
○父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
○父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
○婚姻によらないで生まれた児童
○その他
給付内容:
児童1人目 月額 41,550円~9,810円 (所得による)
児童2人目 月額 5,000円の加算
児童3人目以降 月額 3,000円の加算
年3回(4月、8月、12月)支給
【重要】
児童扶養手当を受けようとされるときは、児童家庭課の窓口で認定請求の手続きが必要となります。認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、手続きが遅れますと受給できるはずの手当が受けられないことがあります。
【必要書類】 戸籍謄本、住民票、印鑑、年金手帳、健康保険証、所得証明書、申請者名義の預金通帳、その他必要な書類
【申請場所】 児童家庭課次世代担当
【重要】制度改正のお知らせ
○平成14年改正(15年4月1日適用)
児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当した場合は
手当が一部支給停止(減額)されます。
<減額対象者>
1・2のいずれか早いものに該当する方
1 支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき。
2 手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日等)の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。
※ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合については、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
○平成20年改正
平成14年改正の減額について、次の除外事由に該当する場合には、減額されません。
<除外の事由>
下記のいずれかの事由に該当する場合は、届出書及び必要書類を提出することにより一部支給停止措置の適用が除外されます(減額されません)。また、毎年8 月の現況届提出時にも、同様の申請が必要です。
1 就業している。
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3 身体又は精神上の障害がある。
4 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
5 監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、介護する必要があるため
就業することが困難である。
<除外の申請>
市役所より、5年(7年)経過する対象者に、事前に申請書関係を送付します。
内容を確認のうえ、必ず申請してください。期日までに申請しない場合は、一部支給停止(減額)になります。
○平成22年改正
平成22年8月1日より、母子家庭に加え父子家庭も対象になりました。
○平成23年 障害年金加算改善法の施行に伴う児童扶養手当の取り扱いについて NEW
ひとり親ない家庭で父または母が重度の障害をお持ちの場合、障害年金で児童が子の加算の対象となっていなければ、その配偶者が児童扶養手当の受給資格者となります。障害年金加算改善法の施行により、児童扶養手当を受給するか障害年金の子の加算を受給するかを選択できるようになりましたので、対象となる方は下記へお問い合わせください。
【問い合わせ先】 児童家庭課次世代担当 電話 011-372-3311 内線666
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の父または母で20歳未満の子ども(※)を扶養している方、及びその20未満の子ども(※)が病気やケガなどで、医療機関等で治療をうけたときの医療費の一部を給付します。
※18歳以上の子どもは学生か無職
<給付内容>
3歳未満児及び市町村民税非課税世帯に属する母、父、子
保険診療の自己負担額から初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔整270円)を除く医療費を助成します。
3歳以上で市町村民税課税世帯に属する方
保険診療分の1割を負担します。ただし、通院については12,000円、入院及び合算については44,400円の上限を設けています。
子: 通院と入院
母、父: 入院のみ
所得制限
|
扶養数 |
所得額(円) |
|---|---|
|
0 |
2,360,000 |
|
1 |
2,740,000 |
|
2 |
3,120,000 |
|
3 |
3,500,000 |
|
4 |
3,880,000 |
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5 |
4,260,000 |
【必要書類】 健康保険証、印鑑、所得課税証明
【申請場所】 市民課医療給付スタッフ・各市役所出張所
【問い合わせ先】 市民課医療給付担当 電話 011-372-3311 内線663
特別児童扶養手当
重度または中度の心身障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。支給額は一人につき、重度のお子さんは月額50,750円、中度のお子さんは月額33,800円です。(金額はいずれも平成19年4月1日現在。平成20年度以降変更される場合があります)。ただし、児童福祉施設等に入所している場合は除きます。なお所得制限を超える方は支給が停止されます。
対象児童
1 身体障害者手帳1~3級及び4・5級(一部)に相当する程度の障がいのある児童
2 療育手帳A判定及びB判定(一部)に相当する程度の知的障がい児
3 精神・血液・内臓障がいなどで1・2と同程度の障がいのある児童
【申請場所】福祉課障がい福祉担当
【問い合わせ先】福祉課障がい福祉担当 電話 011-372-3311 内線812
障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。支給額は月額14,380円です(金額は平成19年4月1日現在。平成20年度以降変更される場合があります)。ただし、児童福祉施設当に入所している場合は除きます。なお、所得制限額を超える方は支給が停止されます。
対象児童
1 身体障害者手帳1級及び2級(一部)に相当する程度の障がいのある児童
2 療育手帳A判定に相当する程度の知的障がい児(知能指数がおおむね20以下の児童
3 精神・血液・内臓障害などで1・2と同程度の障がいのある児童
福祉手当(経過措置)
昭和61年3月末現在で福祉手当を受給し、昭和61年4月から「特別障害者手当」及び「障害基礎年金」のいずれも該当にならない方に支給されます。 支給額は月額14,380円です。
【申請場所】福祉課障がい福祉担当
【問い合わせ先】福祉課障がい福祉担当 電話 011-372-3311 内線812
重度心身障害者医療費助成
次の対象者の方が、医療機関を受診される時に、医療費の一部を給付します。(所得制限あり)
対象者
1 身体障害者手帳1・2級と3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害に限る)をお持ちの方。
※ 肝臓機能障害については、平成22年4月1日から対象となります。
2 知的障害の方で、A判定の療育手帳をお持ちの方か、「重度」と判定(診断)された方。
(概ねIQ35以下。但し、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害があり、日常介護を必要とする方は、概ねIQ50以下と判定(診断)された方)
3 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。
<給付内容>
3歳未満児及び市町村民税非課税世帯に属する方
保険診療の自己負担額から初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔整270円)を除く医療費を助成します。
3歳以上で市町村民税課税世帯に属する方
保険診療分の1割を負担します。ただし、通院については12,000円、入院及び合算については44,400円の上限を設けています。
※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、通院・指定訪問看護・柔道整復などが助成対象です。
入院は助成対象外です。
所得制限
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扶養数 |
所得額(円) |
|---|---|
|
0 |
6,287,000 |
|
1 |
6,536,000 |
|
2 |
6,749,000 |
|
3 |
6,962,000 |
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4 |
7,175,000 |
|
5 |
7,388,000 |
【必要書類】 健康保険証、印鑑、所得課税証明、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健
福祉手帳
【申請場所】 市民課医療給付スタッフ・各市役所出張所
【問い合わせ先】 市民課医療給付担当 電話 011-372-3311 内線730
特別障害者手当
心身に著しい障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
ただし、施設に入所しているとき、病院等に3カ月を超えて入院したとき、本人・扶養義務者等に一定の所得があるときなどは支給されません。 支給額は月額26,440円です。
対象児童
1 身体障害者手帳1・2級程度の障がいが複数以上あり、常に特別の介護を必要とする方
2 知的・精神・血液・内臓障がいにより、1と同程度の状態にあり、常に特別の介護を必要とする方
【申請場所】福祉課障がい福祉担当
【問い合わせ先】福祉課障がい福祉担当 電話 011-372-3311 内線812
幼稚園就園奨励費
幼稚園に通園している満3~5歳児の保護者に市民税額に応じて保育料などの減免を通して補助します。
減免単価は、対象児童の条件によりますが、重複した場合には、減免単価の高い方を優先します。
【申請場所】 児童家庭課保育担当
【問い合わせ先】 児童家庭課保育担当 電話 011-372-3311 内線801


