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見守る子供の成長~児童虐待の防止~

家庭やお子さんについての悩みごとをひとりで抱え込んではいませんか!
悩みごとを他人に話すのは、勇気のいることです。
しかし、悩みごとを抱えたままにしていては何の解決にもなりません。
市役所には、相談窓口がありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
どんなことでも、あなたとともに考えます。まずは、あなたの気持ちからお聞かせください。

児童虐待とは具体的にどにような行為をさすのでしょうか?
児童虐待とは、保護者が身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト(保護の怠慢・養育の放棄)を行うことです。

虐待というと、殴ったり、蹴ったりするなど、子どもの身体を傷つける暴力を思いうかべます。しかし、虐待はそれだけではありません。暴力的な言動で子どもを脅かしたり、心を傷つける言葉を浴びせることも虐待です。また、中には、わいせつな行為を強要されている子どもいます。遊興や買い物で、車の中に長時間放置されたり、不衛生な状態で放置されたりする子どももいます。こうした行為はすべて虐待です。
 

身体的虐待

イメージ:身体的虐待身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為。
【例】
殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、溺れさせる、冬に戸外に閉め出す

性的虐待

イメージ:性的虐待子どもにわいせつな行為をすること、させること。
【例】
身体にさわる、性器を見せる、ポルノ写真を見せる・被写体に強要することなど

心理的虐待

イメージ:心理的虐待子どもの心を著しく傷つける行為。
【例】
言葉による脅し、怯えるほど大声で怒鳴る、無視する、他の兄弟と著しく差別するなど

ネグレクト

イメージ:ネグレスト適切な衣食住の世話をせず、放置・遺棄すること。
【例】
食事を与えない、入浴させない、汚れた衣類を着続けさせる、病気にかかっても病院に連れていかない、登校や外出の禁止、乳幼児を自動車に放置するなど。
 

「しつけ」と「虐待」の違い

親の意図ではなく、子どもにとって有害かどうかで判断する

多くの場合、虐待をしている親は、自分の行為を「しつけ」だと主張します。
たしかに、「しつけ」と「虐待」の違いを明確にすることは難しいことです。
しかし、大事なことは親が「しつけ」だと思っても、その行為が子どもの心身を傷つけるものであれば虐待であるということです。
つまり、「しつけ」と「虐待」の違いは、親の意図ではなく、子どもにとって有害かどうかで判断されるものなのです。
判断が難しい場合もありますが、迷っているうちに深刻な事態にもなりかねません。
 

◆しつけの限度を超え、行き過ぎていませんか?
◆同じことを何度も繰り返していませんか?


【主な相談・連絡先】
家庭児童相談室 電話 011-372-0600(専用)・372-3311 内線789
北海道中央児童相談所 電話 011-631-0301

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311(代表)
開庁時間:平日の8時45分~17時15分