

子育て支援・ひとり親家庭支援 ~各種手当と支援制度~
子どものいる暮らしは、楽しさの反面大変なことも多いですね。安心して育児ができるよう、市では様々な手当や、支援制度を設けています。
利用できる制度は積極的に利用し、楽しく安定した家庭を築きましょう。
児童手当 (参考)
※ 以下、旧制度の児童手当について(参考)
児童手当は、小学校修了前の児童を養育している方支給します。(所得制限あり)
給付内容
3歳未満(乳幼児加算)
第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額10,000円3歳以上
第1子 月額5,000円第2子 月額5,000円
第3子以降 月額10,000円
年3回(6月、10月、2月)支給
必要書類
健康保険証の写し、印鑑、申請者名義の預金通帳【申請場所】 児童家庭課・各出張所
問い合わせ先
児童家庭課学童担当
電話 011-372-3311 内線802ただし、公務員の方は勤務先へ。
乳幼児医療助成
0~12歳までのお子さまが病気やケガなどで、医療機関等で治療を受けたときの医療費の一部を給付します。小学生のお子さまは、入院と指定訪問看護のみが対象です。(所得制限あり)給付内容
小学校就学前
初診で受診する場合にのみ初診時一部負担金が自己負担分となります。小学生
市町村民税非課税世帯
初診で受診する場合にのみ初診時一部負担金が自己負担になります。
市町村民税課税世帯
保険診療分の1割が自己負担になります。
必要書類
健康保険証、印鑑、所得課税証明書、保護者名義の預金通帳
申請場所
市民課医療給付担当・各出張所問い合わせ先
市民課医療給付担当電話 011-372-3311 内線708
2歳未満の乳幼児へのごみ袋の助成(家庭系廃棄物処理手数料助成申請)
減量努力をしても減量が困難な紙おむつを日常的に使用している方の世帯に対して、ごみ処理手数料の負担を軽減するため、申請に基づき普通ごみ用の指定ごみ袋を一定枚数無償で交付します。(交付は1回のみとなります)
必要書類
母子健康手帳または健康保険証、乳幼児医療費受給者証などの子供の生年月日が分かるもの 、印鑑
問い合わせ先
廃棄物対策課
電話 011-372-3311 内線606/826/827
自立支援医療給付(育成医療)
「障害者自立支援法」の成立により、児童福祉法に基づき行われていた「育成医療」が他の障がい者医療制度と一元化され、「自立支援医療(育成医療)」となっています。○育成医療は、身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童に対し、医療の給付によって確実な治療効果が期待されるときに給付されます。
問い合わせ先
お問い合わせは最寄りの保健所窓口へ千歳保健所
電話 0123-23-3175
養育医療給付(未熟児養育医療給付)
身体の発達が未熟なまま生まれ(出生体重が2,000g以下等)、入院を必要とする赤ちゃん を指定医療機関で治療する未熟児養育医療制度があります。医療費は、医療保険が負担した残りの額を道が負担しますが、扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。
問い合わせ先
お問い合わせは最寄りの保健所窓口へ千歳保健所
電話 0123-23-3175
小児慢性特定疾患治療研究事業
小児慢性特定疾患治療研究事業とは、慢性疾患にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究を行うとともに、治療に要した費用の一部を公費負担することにより、ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。問い合わせ先
お問い合わせは最寄りの保健所窓口へ
千歳保健所
電話 0123-23-3175
児童扶養手当 ~平成22年8月から父子家庭も受給対象になりました~
父母の離婚などの理由により、父親または母親と生計を別にしている18歳到達の年度末までの児童(重・中度の心身障がい児の場合は20歳)を監護している父、母または親にかわって養育をしている方に支給します。(公的年金を受給している方は除く)父親または母親が重度障害の場合、配偶者に手当が支給される場合があります。また、所得制限により支給が全部もしくは一部停止される場合がありますので、 詳しくは、下記へお問い合わせください。
給付内容
児童1人目 月額 41,550円~9,810円(所得による)
児童2人目 月額 5,000円の加算
児童3人目以降 月額 3,000円の加算
年3回(4月、8月、12月)支給
必要書類
戸籍謄本、住民票、印鑑、年金手帳、健康保険証、所得証明書、申請者名義の預金通帳、その他必要な書類申請場所
児童家庭課次世代担当問い合わせ先
児童家庭課次世代担当
電話 011-372-3311 内線666
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の父または母で20歳未満の子ども(※)を扶養している方、及びその20未満の子ども(※)が病気やケガなどで、医療機関等で治療をうけたときの医療費の一部を給付します。※18歳以上の子どもは学生か無職
給付内容
3歳未満・市町村民税非課税世帯
初診で受診する場合にのみ初診時一部負担金が自己負担分となります。3歳以上の市町村民税課税世帯
保険診療分の1割が自己負担分となります。必要書類
健康保険証、印鑑、所得課税証明書申請場所
市民課医療給付担当・各出張所
問い合わせ先
市民課医療給付担当電話 011-372-3311 内線708
その他の母子福祉事業・ひとり親家庭支援事業
母子家庭・父子家庭を支援するため、つぎのような事業を行っています。詳しくは、児童家庭課へお問い合わせください。
母子寡婦福祉資金貸付事業
北海道の事業で、母子及び寡婦が経済的に自立するための資金の貸付を行う。
詳しい相談は、母子自立支援員が行っております。
ひとり親家庭支援事業
家族の疾病やその他の理由により、日常生活を営むのに支障がある母子家庭・父子家庭に対して1ヵ月5日を限度に、家庭協力員を派遣します。自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母が自立するために行う、能力開発の取り組みを支援します。事前に相談が必要となります。
高等技能訓練促進事業
母子家庭の母が就職の際に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する場合に、修業期間のうち最後の1/2の期間について、18ヶ月を限度に訓練促進費を支給します。ただし、平成24年3月までに修業を開始した方については、修業する全期間について支給対象となります。事前に相談が必要です。問い合わせ先
児童家庭課次世代担当
電話 011-372-3311 内線814特別児童扶養手当
心身に重度もしくは中度の障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護している父母又は養育者に支給します。(所得制限あり)
給付内容
1級 月額50,550円2級 月額33,670円
年3回(4月、8月、11月)支給
必要書類
戸籍謄本、住民票謄本、診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑、保護者(受給者)名義の預金通帳、所得証明書、保護者(受給者)が児童と別居している場合は別居監護申立書
申請場所
福祉課障がい福祉担当問い合わせ先
福祉課障がい福祉担当
電話 011-372-3311 内線812障害児福祉手当
20歳未満の児童で心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給します。(施設入所児は除く)給付内容
月額 14,330円
年4回(5月、8月、11月、2月)支給必要書類
住民票謄本、診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑、本人(対象児童)名義の預金通帳、所得証明書申請場所
福祉課障がい福祉担当問い合わせ先
福祉課障がい福祉担当
電話 011-372-3311 内線812重度心身障害者医療費助成
次の対象者の方が、医療機関を受診される時に、医療費の一部がを給付します。
対象者
1 身体障害者手帳1・2級と3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害に限る)をお持ちの方。 ※ 肝機能障害については、平成22年4月1日から対象。
2 知的障害の方で、A判定の療育手帳をお持ちの方か、「重度」と判定(診断)された方。(概ねIQ35以下。但し、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害があり、日常介護を必要とする方は、概ねIQ50以下と判定(診断)された方)
問い合わせ先
市民課医療給付担当電話 011-372-3311 内線708
幼稚園就園奨励費
幼稚園に通園している満3~5歳児の保護者に市民税額に応じて保育料などの減免を通して補助します。
申請時期
毎年6月に幼稚園を通じて行います。
問い合わせ先
児童家庭課保育担当電話 011-372-3311 内線801
平成20年度4月から幼稚園就園準備金支給
2歳児を対象に、「子育て支援事業」に参加する場合、負担する費用の一部を補助します。負担額の1/3を支給
限度額 月額3,000円を支給
問い合わせ先
児童家庭課保育担当電話 011-372-3311 内線801
問い合わせ先
保健福祉部 児童家庭課電話:011-372-3311(代表)


