

法人市民税
法人市民税は、市内に事業所や事務所などがある法人や、法人でない社団などが納税義務者となる税金で、資本金等の額と市内従業者数に応じて負担する均等割と、国の法人税額に応じて負担する法人税割の合計額で申告納付する税です。
1.納税義務者
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納税義務者
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納めるべき税額
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均等割
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法人税割
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| (1)市内に事務所・事業所がある法人(収益事業を行う公益法人等または法人でない社団・財団を含む) |
○
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○
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| (2)市内に事務所・事業所はないが、寮・保養所などがある法人 |
○
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×
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| (3)市内に事務所・事業所、寮・保養所などを有する公益法人等 |
○
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×
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| (4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 |
×
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○
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2.税額の計算
(1)均等割:資本金等の額と市内の従業者の数、事務所などを有していた期間に応じて算出します。
(事務所などを有していた月数※ ÷ 12カ月)×税率(下記の金額)
※1カ月に満たないときは1カ月とし、その他の場合は1月未満の端数は切り捨て。
(事務所などを有していた月数※ ÷ 12カ月)×税率(下記の金額)
※1カ月に満たないときは1カ月とし、その他の場合は1月未満の端数は切り捨て。
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資本金等の額
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市内の従業者数
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50人超
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50人以下
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| 1千万円以下 |
14万4,000円
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6万円
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| 1千万円超 1億円以下 |
18万円
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15万6,000円
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| 1億円超 10億円以下 |
48万円
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19万2,000円
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| 10億円超 50億円以下 |
210万円
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49万2,000円
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| 50億円超 |
360万円
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49万2,000円
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| その他 |
6万円
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6万円
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(2)法人税割:課税標準となる法人税額 × (市内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 税率(14.7%)
3.申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後の一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます)
| 申告の種類 |
申告納付の期限
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| 確定申告 | ・事業年度終了の日の翌日から、原則として2カ月以内に申告納付(ただし、法人税の確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、その延長した期限までに申告) ・申告納付額は均等割額と法人税割額との合計額(中間申告または予定申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
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中間申告
予定申告 |
・事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に申告納付 ・申告納付額は次の(1)または(2)の額(1)均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 と {前事業年度の確定法人税割額-(特別控除取戻税額等×法人税割の税率)}×6÷前事業年度の月数 との合計額(予定申告) (2)均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12と仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税割の税率との合計額(中間申告) |
| 均等割申告 | 市内に事務所・事業所、寮・保養所などを有する公益法人等または法人でない社団・財団で収益事業を行わないものは、毎年4月30日までに均等割額を申告納付することとなっています。 |
4.届出
市内への事務所・事業所の新設・移転や、市内の事務所・事業所の内容に変更があった場合には、届出が必要です。
申告書、届出書の様式は、市の申請書等ダウンロードから。
問い合わせ先
総務部 税務課電話:011-372-3311(代表)


